パスポートを変更

パスポートを変更するケース

パスポートを申請している場合と状況が変われば、新たに届出をだす必要があります。

当てはまる場合は申請しておきましょう。

 

 

パスポートの変更申請が必要なケースは次のような場合です。

 

■婚姻や養子縁組等で、戸籍上の姓が変わったとき  

■家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更したとき 

■国際結婚などで配偶者の姓を別名として追記するとき

■本籍の都道府県名が変わったとき。

訂正手続の対象にならないのは以下の通りです。

(1)同じ都道府県内で転籍したとき

(2)住所を変更したとき

 

 

次に変更や訂正をする方法は2つあります。

■パスポートを新しく作りなおす

■現在持っているパスポートの記載事項を訂正する

 

訂正するために必要な書類は、

■一般旅券訂正申請書1通(申請書は旅券課窓口にあります。)

■戸籍抄本または戸籍謄本1通

■現住所が確認できるもの1点

■現在のパスポート 

■その他 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため、

 

 

 

パスポートの変更手数料は900円となっています。

 

婚姻届を出してから戸籍が訂正されるまでは約2週間程度かかるようです。

 

 

以上のことから、主に結婚などをした場合に変更が必要であるということがわかります。

 

 

よく結婚式をした次の日から新婚旅行へ行かれる夫婦がいますが

こうした場合は間に合わないことがありますので

変更前のパスポートでも構わないようです。

 

 

結婚をすると苗字が変わる女性の場合には特に注意しておかないといけませんね。

もしくは養子になる男性も同じことです。

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